2025年10月02日
育成就労制度が2027年4月1日に施行されることが9月26日に閣議決定され、9月30日の官報で改正入管法及び育成就労法の関係省令等が公布されました。
(参考)
官報 令和7年9月30日 号外(第218号) 省令https://www.kanpo.go.jp/20250930/20250930g00218/20250930g002180000f.html
●出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省(令和7年法務省令第45号)
●出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に規定する公私の機関の基準を定める省令)(令和7年法務省令第46号)
●出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(令和7年法務省令第47号)
●外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和7年法務省・厚生労働省令第4号)
●出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省・厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(令和7年法務省・厚生労働省令第5号)
●外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第十九条第二項第三号の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める区域(令和7年法務省・厚生労働省告示第1号)
詳細につきましては、今後ホームページ上でお伝えさせていただきます。