アイム・ジャパンの受入企業への支援体制
受入企業の皆様が効果的に技能実習を実施できるよう、指導やアドバイスを行うとともに、外国人技能実習制度の正しい理解を広げ、技能実習生受入事業の健全な発展をサポートしています。
職員による指導・助言・相談、説明会等の開催
月1回以上、受入企業を巡回訪問し、実習に伴う課題や悩みをお聞きして、指導・助言・相談を行います。
こうした定期訪問に加え、全国で「受入企業懇談会」「実習・生活指導員懇談会」などを開催し、実習生指導に関する相談、意見交換会の場を提供しています。
充実した資料の提供
企業が効果的かつ適正に技能実習生を受け入れられるよう、日本語会話集、安全衛生資料、技能検定練習問題など、技能実習生の指導に必要となる資料を多数作成し、受入企業に提供しています。
A 特別教育及び、技能講習の実施
アイム・ジャパンでは、外国人技能実習生を受け入れる企業の皆様に、効果的な技能実習が実施されるように
- 特別教育(入国時)
- 技能講習(企業配属後)
を行っています。
特別教育等の実施Ⅰ
特別教育は、危険・有害な業務に労働者をつかせるときに事業者が行わなければならない教育です。教育の内容は法令で定められており、教習科目について十分な知識、経験を有する者が講師となって行う必要があります。
アイム・ジャパンは、トレーニングセンター(集合研修)において、労働安全衛生法第59条第3項に基づく「特別教育」(実技は企業配属後に社内で実施する必要があります。)として
ア クレーン特別教育 (学科のみ) |
つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転(安衛則第36条第15号) |
---|---|
イ アーク溶接特別教育 (学科のみ) |
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(安衛則第36条第3号) |
ウ 足場組立特別教育 (学科のみ) |
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)(安衛則第36条第39号) |
エ フルハーネス特別教育 (学科のみ) |
高さが2メートル以上の個所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第13条第3項第28号の墜落制止用器具をいう。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(安衛則第36条第41号) |
を実施し、技能実習生の安全作業に必要な知識と技能の習得を行っています。
併せて、同集合研修において、「危険予知訓練(KYT)などの安全衛生教育」を実施しています。
技能講習の実施Ⅱ
危険な特定の業務である就業制限業務に従事する者については、労働安全衛生法に基づく技能講習の受講が義務付けられています(労働安全衛生法第61条)。
アイム・ジャパンは、受入企業からのご依頼により、企業配属後に
ア フォークリフト運転技能講習 (学科15時間、実技24時間) |
最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が、1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務(労働安全衛生法施行令第20条第11号) |
---|---|
イ 玉掛け技能講習 (学科14.5時間、実技7時間) |
制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛けの業務(労働安全衛生法施行令第20条第16号) |
ウ 床上操作式クレーン運転技能講習 (学科15.5時間、実技7時間) |
つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務のうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務(労働安全衛生法施行令第20条第6号) |
の通訳等の受講支援を行っています。
なお、修了者には、「技能講習修了証」が交付されます。
B 技能実習生の安全、健康確保、職場環境改善のための支援
安全と健康確保のための受入企業に対するサポートⅠ
技能実習生が技能や技術を習得する職場環境の改善に向けて、アイム・ジャパンは、スローガン「安全は家族の願い みんなの願い」を掲げてさまざまな取り組みを行っています。
1 「労働災害防止活動の目標」と「自主点検」
技能実習生の安全と健康を確保するために、受入企業に「労働災害防止の目標」を配布し、「労働安全衛生受入企業自主点検」を実施しています。
2 安全衛生ステッカー(危険標識)配布による啓発
作業上の注意を実習生に促すために安全衛生ステッカー(受入実習生の母国語版)を新規受入企業及び希望する受入企業に配布して、災害防止の啓発を行っています。
ア 製造・建設業
ゴミの捨て方
つくろう職場の輪・人の和 悩みは一人で抱えない
足元注意
清掃・清潔
火気厳禁
はさまれ・巻き込まれ注意
切れ、こすれに注意
保護帽着用
無資格運転禁止
目への異物侵入に注意
守ろう防寒対策・風邪防止
イ 介護施設用
3 電子版冊子「知っておきたい安衛法」の提供
技能実習生が安全で健康に働くために、労働安全衛生法の骨子を取りまとめた電子版冊子「知っておきたい安衛法」を提供しております。
4 安全対策の具体的手法の紹介(広報誌「With IM」に掲載されているもの)
職場環境改善等のための情報提供Ⅱ
技能実習生の職場環境改善等のために厚生労働省等の公開情報をご紹介しています
A 安全と健康の確保に関するもの
- 職場の安全を応援する情報発信サイト「職場のあんぜんサイト」として、「言語別の動画教材」を視聴できるもの。
- 働く人の安全と健康について、初めて学ぶ方向けに視聴覚教材(漫画教材)を作成したもの。
外国人労働者等に対して適切な安全衛生教育が実施されるよう、11言語(日本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語(フィリピン)、クメール語(カンボジア)、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語、モンゴル語)に対応し、業種・作業・危険有害要因と業種共通の教材を用意したもの。 - 7つの業務ごとに、それぞれの作業について、映像教材とテキストを掲載したもの。
ア 共通事項:建設現場全般、メンタルヘルス対策、熱中症対策、電離放射線障害防止対策
イ 7つの業務:(1)型枠施工業務、(2)左官業務及び内装仕上げ業務、(3)コンクリート圧送業務、(4)トンネル推進工業務、建設機械施工業務及び土工業務、(5)屋根ふき業務、(6)電気通信業務、(7)鉄筋施工業務及び鉄筋継手業務(業務区分ごとに、5つの作業の教材を掲載している。) - 技能実習生向け安全衛生マニュアル(厚生労働省作成)
技能実習生向けの業種別(10業種)安全衛生マニュアル等を掲載しているもの(12か国語)。
- 技能実習生安全衛生対策マニュアル(外国人技能実習機構作成)
ア 農業職種(日本語)
イ 建設職種(日本語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語、英語、など)
ウ 食品製造職種(日本語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語、英語、など)
エ 機械・金属職種※ 技能実習生の災害防止を目的にして、実習実施者の行う安全衛生管理や管理団体が行う適切な監査のため、並びに、技能実習生の安全衛生環境の改善のために、外国人技能実習機構において作成されたもの。
- 未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル
経験年数の少ない未熟練労働者が、作業に慣れておらず、危険に対する感受性も低いため、労働者全体に比べ労働災害発生率が高い状況を鑑み、特に製造業、陸上貨物運送事業、商業の中小規模事業場における雇入れ時や作業内容変更時等の安全衛生教育に役立つよう、作成されたもの。
- 外国人労働者の労働災害発生状況
令和3年の外国人労働者の労働災害発生状況をとりまとめたもの。
- 外国人労働者向け労災保険給付パンフレット
- 外国人労働者安全衛生管理の手引き
外国人労働者に係る労働災害に特有な事情を加味した、労働災害防止対策を確立するために策定されたもの。(令和4年度厚生労働省委託 外国人労働者安全管理支援事業)
B 一般労働条件の改善に関するもの
- 働くときに必要な基礎知識を取りまとめたもの
(日本国内で就労する外国人の方へ)- 労働条件ハンドブック(日本語版)
※ 日本で働く外国人の労働条件や健康・安全を確保し、仕事や通勤でケガや病気になった場合の補償など日本の労働法の主なものをまとめたもの。 - 労働条件ハンドブック(インドネシア語版)
- 労働条件ハンドブック(タイ語版)
- 労働条件ハンドブック(ベトナム語版)
- 労働条件ハンドブック(英語版)
- 労働条件ハンドブック(タガログ語版)
- 知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~ (日本語版・英語版・ベトナム語版・タガログ語版)
- これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~
- 労働条件ハンドブック(日本語版)
- 時間外労働について解説をしたもの
- 日本で働く外国人向けに労災保険の請求について解説したもの
- 外国人技能実習生のみなさんへ ~「日本における労働基準関係法令」~
※ 外国人技能実習生のための「日本における労働基準関係法令」について解説したもの。 - 技能実習生の労働条件の確保・改善のために
- 技能実習生の労働条件の確保・改善のために
※ 技能実習の流れ、技能実習生の労働条件、安全衛生等について解説したもの。
- 技能実習生の労働条件の確保・改善のために
- 外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導・送検等の状況
C 外国人労働者の人事・労務管理に関するもの
- 外国人に人事・労務を説明する際に役立つ情報をまとめたもの
D 外国人労働者の生活に関するもの
- 生活・就労ガイドブック(出入国在留管理庁)
E 技能実習法と運用要領について
- 基礎資料
ア パンフレット「技能実習法が成立しました!」(平成28年11月28日公表) イ 外国人技能実習制度について(技能実習法・主務省令等の周知資料) - 技能実習制度に関する法令と運用要領
ア 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)について イ 技能実習制度 運用要領
F 技能実習生等向け技能検定の概要
在留技能実習生への支援体制
技能実習生の日本のお父さん、お母さん、お兄さん、お姉さんになりたい。それがアイム・ジャパンの願いです。
一人ひとりの技能実習生をていねいにケア
技能実習生の相談に乗るアテンド職員は全国におよそ250名。一人ひとりの悩みに親身になって対応します。まだ日本語が不慣れな技能実習生のためには、母国語で対応できる通訳職員が約70名在籍しています。
母国語で相談できる制度があります
技能実習生が母国語で気兼ねなく相談できる窓口を設けています(委託)。
インドネシア語: イブクー(私の母)制度
タイ語: ピーチャイ・ピーサオ(兄姉)制度
ベトナム語: アイン・エム(兄姉)制度
ベンガル語(バングラデッシュ): バイボーン(兄弟)制度
シンハラ語(スリランカ): アッカー・アイヤー(姉兄)制度
タガログ語(フィリピン):クヤ・アテ(兄姉)制度