寄附金募集要領
寄附金の使途
寄附金等に関する取扱いにつきましては、公益財団法人 国際人材育成機構の定款第6条に基づき、「寄附金等取扱規定」の定めるところに則り有効に活用させていただきます。
お申し込み方法
下記「寄附申込書」をクリックして申込書をダウンロードし、必要事項ご記入の上、当機構まで郵送またはFAX にてお申し込みください。
- ご記入いただきました個人情報は、確認が必要な場合のご連絡、入金確認後の領収書の発送のみに使用し、法令の規定に基づく場合を除き第三者に提供することはございません。
- 郵送先
- 〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36-2 Daiwaリバーゲート20階
公益財団法人 国際人材育成機構
寄附金担当 - FAX
- 03-5645-5620
お振り込み方法
「寄附申込書」をご送付いただいた後、下記口座にお振り込みください。
- 金融機関名
- 三菱UFJ銀行 本所中央支店
- 口座番号
- 普通預金 0027745
- 口座名義
- 公益財団法人国際人材育成機構 寄附金口
ザイ)コクサイジンザイイクセイキコウ キフキングチ
- 振り込み手数料は、ご負担下さいますようお願い申し上げます。
- 上記の寄附金総額の 50%以上を定款4条の定める事業に使用します。
領収証のご郵送
寄附金のご入金確認後、申込書にご記入いただきました住所へ領収証をお送り致します。本領収証は、個人様については確定申告時に、法人様においては税務申告時に必要となりますので、大切に保管して下さい。
税法上の優遇措置
当機構は、内閣総理大臣から「公益財団法人」の認定を受け、「特定公益増進法人」に該当しますので、特定公益増進法人に対する寄附金は、税法上、優遇措置の対象となります。
個人様によるご寄附の場合(所得控除)
その年の寄附合計額のうち2,000円を超える金額につき適用されます。
寄附金額(総所得金額等の40%相当額が限度) - 2,000円 = 所得控除額
(ご参考)10万円を寄附した場合の所得税減小額例
- 所得金額が330万円超695万円以下の方 19,600円
- 所得金額が695万円超900万円以下の方 22,540円
- 所得金額が900万円超1,800万円以下の方 32,340円
法人様によるご寄附の場合
以下の計算式の額を限度として、寄附金額を損金算入できます。
特定公益増進法人に対する
寄附金に係る損金算入限度額
(資本金等の金額×0.375%+所得の金額の6.25%)×1/2
一般寄附金に係る損金算入限度額
(資本金等の金額×0.25%+所得の金額の2.5%)×1/4
(ご参考)50万円を寄附した場合の損金算入額例
資本金 | 所得の金額 | 損金算入限度額 | 損金算入額 |
---|---|---|---|
1,000万円 | 1,000万円 | 40万円 | 40万円 |
1,000万円 | 1,500万円 | 58.75万円 | 50万円(全額可) |
- 資本金1,000万円のご企業の場合、所得金額1,500万円以上あれば、50万円全額を損金算入することができます。
- 所得の金額とは、申告調整後の当期利益の額で、寄附金の額は含まれます。
申告方法
確定申告書には、当機構が発行した領収証を添付する必要があります。
お問い合わせ先
ご寄附に関するご質問等は、下記までお気軽にお問い合せ下さい。
公益財団法人 国際人材育成機構
Tel:03-5645-5621