労働安全衛生関連

技能実習生の安全管理(事例と対策)
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ここでは、実際に起きた労働災害の事例と対策についていくつかのカテゴリーに分けて紹介しております。
労働災害が起きたら、休業4日以上の場合は、遅延なく所轄の労働基準監督署に報告書を提出します。
休業3日以内の場合は、4半期に1度労働基準監督署に報告書を提出します。
※労働災害が起きても提出を怠ったり虚偽の報告をしたりすると、労働安全衛生法第120条及び第122条によって50万円以下の罰金に処せられます。

項目

A クレーン等

事例1【クレーン操作ボタンの押し間違いの防止】

工場内にて、金枠(鋳型を保持する金属製の枠)を2.8tクレーン(床上操作式)で移動操作中、床に置いてあった金枠とクレーンで移動させていた金枠を、クレーン操作ボタンを押し間違えて反対側に移動させてしまった。それにより、床に置いてあった金枠とクレーンで吊っていた金枠の間に右足を挟み、右足膝右側面を剥離骨折した。
操作ボタンは、表示画面が文字の大きさも含めて分かりやすいものとし、外国人実習生でも分かるものとする必要があります。再度実習生に操作の説明をしていただき、表示についても是正していただきました。
(クレーン構造規格第35条において、「クレーンは、そのコントローラーが制御するクレーンの作動の種別及び方向並びに作動を停止する位置が表示されているものでなければならない。」と規定されています。)

事例2【クレーン運転時の安全確認】

工場において、床上操作式クレーンにより砂込めが終了した鋳型(上型と下型と砂;重量250㎏)を定位置に移動させようとした際、鋳型と地面に置かれた台の間に指を挟み、左環指中節骨骨折した。
労働安全衛生規則第104条違反です。(運転開始の合図)
クレーン運転者は、周囲の安全を確認してから荷を下げなければいけません。注意喚起と安全確認の徹底を行っていただきました。

事例3【電動ウインチのペンダントの見やすい表示対策】

足場解体作業中、電動ウインチのワイヤーを伸ばそうとして電動ウインチのペンダントを操作した際に、誤って巻き上げ方向のボタンを押してしまい、ワイヤー端部を持っていた左手人差し指と左中指が滑車に巻き込まれ、指の第一関節から先を切断(左人差し指)、左中指を負傷した。
電動ウインチのペンダントのボタンを見やすいように是正していただきました。

B プレス・ロール機

事例1【プレス機による危険の防止(作業開始前点検での安全装置の正常作動の確認)】

工場内にて、プレス機でのトリミング作業中に、プレス機の両手押しボタンの1つにバリが詰まりONの状態となっており、右手でプレス内の製品を取りに行った時に、左手で下降ボタンを押してしまい、金型が下降し、右手親指・人差指を挟まれて骨折し、腱・神経を切断した。
作業開始前点検を行うことなく、両手押しボタンスイッチが正常に機能していないまま作業をさせたことは労働安全衛生規則第136条違反です。
両手操作式の安全装置の正常動作の確認を厳格に行い、労働者の身体の一部が危険限界に入らないよう是正していただきました。

事例2【ロール機による危険の防止(囲い、ガイドロール等を設ける。)】

工場にて、紐出しロール機を用いて、紐出し鈑金加工を行っていたが、加工を間違え、慌てて材料を取り出そうとして、紐出しロール機に右手を巻き込まれ、右手小指(第一関節部)及び薬指(第一関節部)を骨折した。
労働安全衛生規則第144条違反となる事例であり、ロール機の操作者に危険を及ぼす恐れある部分には、囲い、ガイドロール等を設けなければいけません。注意喚起と是正をしていただきました。

C グラインダー・電動工具

事例1【グラインダーの砥石の割れの防止】

日本人従業員が手持ち式グラインダーでドリル刃を直そうとして、実習生にグライダーを抑えてもらっていたところ、グラインダーの砥石が割れて実習生の顎に当たり、下顎骨骨折、オトガイ部創傷、異物混入(鉄粉)した。
手持ち式グラインダーを固定式グラインダーの代わりに使用してはいけませんので厳重注意いたしました。砥石の正しい取付けをしていただきました。

事例2【電動工具(インパクトドライバー)の安全作業】

作業場において、キャッチクランプのナットを、インパクトドライバー(回転と打撃の機能を兼ね備えた電動ドライバー)で締めようとしていたが、ナットに付着物が有り、締まらなかったので、力を入れて締めようとした時に、左手の親指がキャッチクランプ本体とナットの間に滑り、インパクトドライバーでナットを締めているナットが動き出して、指を挟んで、左手親指骨折した。
①インパクトドライバーの回転部に手を近づけない
②ナットは安定な状態に固定してから締める。
③回転部に手指が巻き込まれないように手袋は着用しないこと
この3点を順守していただくよう徹底して注意喚起を行っていただきました。

事例3【電動ドリルの接触防止】

建設工事現場で、ホールダウン金物(地震などによる揺れが起こった際に、柱が土台や梁から抜けないようにするために取り付ける金物のこと)の取り付けを行う作業において、ホールダウン金物を設置する土台の穴の位置がずれていたので、ホールダウン金物を取り付けたまま、電動ドリルで、ホールダウン金物の横から無理やり穴を広げようとしたところ、ホールダウン金物に電動ドリルが接触してはじかれ、その勢いで電動ドリルを持っていた右手首を捻り、右手中手骨(薬指部)を骨折した。
電動ドリルを用いて作業を行う場合は、周辺に電動ドリルに接触する可能性のあるものは除去するなどにより、電動ドリルの周辺に接触するものがない状態にして行わなければいけません。

D フォークリフト

事例【フォークリフトの荷崩れの防止(パレットの使用)】

工場建屋前で、フォークリフトで運ばれてきた丸棒鋼材(径100Φ、長さ2,261cm、重さ約150㎏)を受け取る際に、フォークの角度が下向きになっていた為に、1m程の高さから同丸棒鋼材が転がり落ちてきて、右足甲付近に落下し、右足親指先端部分を骨折した。
丸棒等を運搬する場合は、ポストパレット(支柱を有するパレット)を使用し、荷崩れを防止する必要がありますので是正していただきました。

E 切りくず

事例【切削屑の飛来等による危険の防止(保護メガネの着用)】

アルミ加工場において、ラジアルソー(軸自在丸鋸盤)により、アルミ部材切断中に、アルミ破片が刃にかかり、跳ね飛び、右眼(水晶体)にあたり、右眼角膜裂傷(右眼(水晶体)負傷)した。
保護具(保護メガネ)の着用をしていなかったことは労働安全衛生規則第106条違反(切削屑の飛来等による危険の防止)です。法令順守を徹底するように注意喚起していただきました。

F 建設工事等

事例1【型枠解体時の倒壊防止】

建設現場において、システム型枠の接続用のボルトを外していたところ、大型のシステム型枠が手前に倒れてきて、腹部が型枠と後方の足場の間に挟まれ、外傷性肝損傷、右前腕打撲、右下顎打撲した。
システム型枠の接続用のボルトを外す場合には、型枠が倒れることを防止する安全対策を講じる、あるいは安全な段取りを組んで行う必要があり、是正をしていただきました。

事例2【足場での転落防止】

建設現場で、足場の落下防止手すりの取り付け作業中、不安定な手すりに乗って作業をしていたところ、足を滑らせ1.8m下の作業床と基礎部分に転落して、肋骨骨折した。
不安定な手すりの上で作業をしないこと、安全帯を使用して作業をすることを徹底するよう注意喚起を行っていただきました。

事例3【建設重機との接触防止】

建設現場において、砕石を敷こうとして、後進して来たバックホウの履帯に左足を挟まれて、左下腿部(足首)を圧迫骨折した。
バックホウに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある個所に労働者を立ち入らせてはいけません。労働安全衛生規則第158条(接触の防止)違反になりますので是正していただきました。

事例4【かすがいの跳ね返り防止】

住宅工事現場で、小屋組み作業のため、金物のかすがいを仮打ち後、本固定しようとかなづちでかすがいの下部を打った際にかすがいが外れて跳ね返り、顔に当たって右眼を強膜裂傷、結膜裂傷、外傷性前房出血した。
事故事例を示して教育し、跳ね返りに注意して作業を行い、保護メガネを着用することを徹底するよう注意喚起をしていただきました。

G 梯子・脚立

事例1【梯子の転移防止対策】

資材倉庫の屋根の上(高さ2.5m)にあった材料を片付けようと、長さ3mの梯子をかけ屋根の上に乗り移ろうとした際、梯子が滑り落ち、梯子ごとアスファルトの地面に落ち、左手首、顎(左耳に近い分)を左堯骨遠位仕端骨折・左下顎骨折した。
滑り止めの装置を取り付け、転移防止の措置(先端をしばる、同僚が押さえる等)を講じるよう注意喚起していただきました。

事例2【脚立からの転落防止】

工場において、板金機械(油圧式シャー)の清掃作業中に、機械の横に脚立を設置し、ヘルメット装着にて機械上部の清掃を行っていたが、脚立3段目から足を踏み外し、バランスを崩し、高さ1mから落下し、床に背中を打ち付けた後、後頭部をぶつけ、脊椎(背骨の)圧迫骨折、頭部損傷(頭蓋骨にひび)した。
3点支持(両手・両足の4点のうち3点により身を支える状態又は両足と身体の重心を脚立にあずけた状態)ができない姿勢での脚立を使っての清掃作業は禁止です。
床面の広い移動式足場や作業台を使用するように是正していただきました。

H 感電

事例1【断線修理の作業の感電防止(ブレーカーを切る)】

成型工場内で、断線したヒーターの交換作業において、ブレーカーONのままヒーターの配線を両手で触り、200V電圧に感電し、左手人差指・中指、右手親指・中指を火傷した。
断線修理の作業は、
①必ずブレーカーを切る
②修理中の表示をして作業を行う
③素手で活線の作業を行わない
この3点を徹底していただくよう、注意喚起していただきました。

Ⅰ その他

事例1【重量物の移動の際の「滑り止めの手袋」と「安全靴」の着用】

加工場内において、片付けの際、延長ロッド(80㎏の円柱状)を移動させようとして、同延長ロッドを起こそうとした際に、手が滑り右足の甲に落とし、右足甲を骨折(第4・5中足骨)した。
重量物を移動する作業は、「滑り止めの手袋」と「安全靴」を着用することを徹底していただくよう、注意喚起していただきました。

事例2【長尺重量製品の倒れによる災害防止】

工場作業場内で、溶接完了後の4本の看板の支柱(長さ約2.8m・重さ45㎏/1本))を運搬するために、4本の支柱を倒す作業において、3本は既に倒し終えて、残る1本が倒れそうになり、反射的に左手で支えようとして、支えようとした支柱と他の支柱との間に、左手薬指を挟んで、左手薬指指先を粉砕骨折及び裂傷した。
複数の長尺で重量のある製品の運搬については、製品が倒れる等による災害の危険があることより、事前に安全な段取り・作業手順を決めて行わなければいけません。安全衛生教育、KY活動、リスクアセスメント等を実施していただきました。
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