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事例1【私傷】
休日にフットサルで転倒し、骨折した。
- 日本人従業員と同様に、実習生の休日の行動を制限することはできません。実習生にはまずは治療に専念するように伝えるとともに「長期間実習を休むと受入企業の生産計画に狂いが生じて迷惑が掛かる場合があるので、平日休日問わず、公私の時間を問わず、自分で体調管理をしっかり行い、怪我にも気をつけて行動をするように」との指導を行いました。
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事例2【宿舎ぼや】
実習生宿舎(古い戸建て)の廊下で出火し、隣室の実習生が消火器で消火した。廊下に置いてあったソファと、周りの壁が燃え、消防にも連絡。実習生がソファの隣にあったゴミ箱に吸っていた煙草の灰を落としていたことが原因と思われたが出火原因は特定できなかった。
- ぼやで済んだのは不幸中の幸いであり、煙草を吸っていた実習生には猛省を促す指導を行いました。なお、弊機構の実習生は個人賠償責任1億円の実習生保険に加入していますが、火災は補償対象外となっています。
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事例3【旅券を預けたことについての注意指導】
警察に逮捕された外国人(弊機構実習生ではなく身元も罪状も不明)が弊機構実習生のパスポートを所持していたとして、そのパスポートの持ち主の弊機構実習生が任意で警察の事情聴取を受けた。
- パスポートを第三者へ預けることは犯罪収益移転防止法違反になります。パスポートを渡しただけでは罪には問えませんが、犯罪に使用されている可能性があるため事情聴取が行われました。当該実習生と同僚実習生に「パスポートに限らず、在留カード、口座や通帳等を貸し出すことは、知らないうちに犯罪に加担している可能性があること」を十分に認識するように母国語で厳重注意と指導を行いました。当該実習生は犯罪に関与していないことも明白になり実習は継続しています。
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事例4【実習生の詐欺被害】
実習生1名が送金手数料が安い業者を使って海外送金を行おうと指定口座に金約20万円を振り込んだが送金されず、金だけを失った。
- まず、所轄の警察署へ詐欺の被害届出を行いました。入国前講習及び入国後講習でも、海外送金には免許が必要であり、正規業者を使うように指導を行っていますが、日本での生活が続く中で、つい送金手数料が安いことを売りにしている業者や個人に安易な気持ちで送金を依頼することがあり、同様のケースがある度に指導を行い、気をつけるように指導しています。
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事例5【空き巣被害】
実習生の宿舎に空き巣が入り、同居していた実習生5名中3名が自室に置いていた財布から現金を盗まれた。
- 窃盗事件として警察に通報しました。実習生には再発防止策として部屋とロッカーの施錠の必要性について指導を行いました。技能実習法では、各人分の施錠でき移動させることができない私有物収納設備が宿舎に備わっていないといけません。当該宿舎には条件に合致した設備が整っていましたが、被害に遭った実習生は施錠をしていませんでした。