入国・出国

技能実習生の安全管理(事例と対策)
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事例1【在留資格認定証明書交付申請】

一度、入国を中止した技能実習生が、新たに別企業で在留資格認定証明書交付申請を再度することになった。

注意点として、3ケ月以内に撮影した写真しか利用できないため、最初に申請した時の写真を添付することはできません。また、在留資格認定証明書が発行されている場合は、再申請する前に申請した出入国在留管理局へ返納して下さい。

事例2【技能実習期間満了からの技能実習継続】

在留資格変更(2号→帰国せず3号)の申請中に在留期間は残っているが、技能実習期間が満了した。その場合も出入国在留管理局から在留資格変更許可を受けるまでの間、技能実習に従事したい。

地方入管局から3号移行許可がでるまでの間に、実習従事した場合は資格外活動とみなされます。年末年始、年度末などは極力、1ヵ月前には提出することをおすすめします。間に合わない場合には、入管局に要請すると早期に許可を受けられる場合もありますので、ご相談されるとよいでしょう。
※資格外活動…出入国管理法19条1項違反(第四章 在留及び出国)です。
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動を指します。
出入国管理法73条(第9章罰則)により、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金,またはそれらの両方が科されます。
また、「専ら」報酬や収入を得ている資格外活動をしていると「明らかに認められる」場合には,3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金,またはそれらの両方が科されます。

事例3【パスポートの有効期限】

3号技能実習生の再入国の在留資格認定証明書交付申請を行う際に、パスポートの有効期限が切れていた。

パスポートの有効期限が切れていても、3号再入国の場合、在留資格認定証明書交付申請が可能です。在留資格認定証明書交付申請書の一枚目(申請人等作成用1)にある「10 旅券 (1)番号」を「申請中」と記載して下さい。また、あわせてパスポートのコピー(有効期限が切れている旅券)を添付してください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004052.pdf
(「在留資格認定証明書交付申請書」法務省出入国在留管理庁HPより)

事例4【使用しなくなった在留資格認定証明書】

コロナ等の理由で実習生が入国を辞退する場合が発生しており、いったん交付されたが使用しなくなった在留資格認定証明書がある。

交付された各地方出入国在留管理局に返納する必要がありますので破棄しないでください。

事例5:【新型コロナウイルスに関する相談】

技能実習生が新型コロナウイルスに関して相談・質問できる問い合わせ先を探している。

下記URLから、やさしい日本語で自分の住んでいるところの相談先を検索できます。また母国語で電話相談できます。
https://www.c19.mhlw.go.jp/area-jp.html
(厚生労働省HPの抜粋)

事例6:【コロナ禍での帰国時医療申告方法】

コロナ禍におけるベトナム帰国時に必要な医療申告の方法で困っている。

コロナ禍におけるベトナム帰国時に必要な医療申告の方法について、ベトナムに入国する全ての者に対して義務付けられている医療申告はオンラインが推奨されています。機内で書面での医療申告の記入を求められる場合がありますが、事前にオンラインの申告が適切に行われている場合には書面の提出を求められることはありません。通常は入国の24時間前から入力が可能となります。(それ以前に実施すると無効となる可能性があります)。
オンライン申告サイトのリンクはhttps://tokhaiyte.vn/となりますので医療申告フォーマット記入例のリンクと併せてご参照ください。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100109974.pdf
(在ベトナム日本大使館HPより)
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