その他

技能実習生の安全管理(事例と対策)
  1. HOME
  2. アイム・ジャパンの技能実習プログラム
  3. 技能実習生の安全管理(事例と対策)
  4. その他

事例1【3号前の一時帰国と資格変更】

2号修了後一時帰国しないで3号修了した後に1度帰国して、特定技能でまた来たいと実習生から要望があった。

原則として、技能実習3号の実習開始前又は開始後1年以内に一時帰国しなければなりません。当該実習生は当初3号の前に技能実習3年目が修了したらすぐ一時帰国する方向で進めようとしていましたが、新型コロナウイルスの感染状況が悪化していたこともあり、一時帰国を延期することにしました。特定技能への移行については、当時、残りの在留期限が1年以上ありましたので在留中にもう一度よく考えてもらった上で変更することになりました。

事例2【実習生による休日希望】

土曜日に仕事が入ることが多いが、休みたい日があるとの相談。

基本的に実習を強制させることはできません。どうしても出勤できない日がある場合は、本人からできるだけ早く社長に伝えるように説明しました。受入企業にはアテンド担当者から実習生が休みたい日がある旨を伝えました。

事例3【実習生の自動車運転について】

「3号実習生に普通自動車運転免許を取得させて、通勤(事務所と現場の往復)のため社用車を運転させたい」と受入企業からの要望があった。

弊機構の実習生の送り出し機関は送り出し国の政府です。その政府と幣機構は「自動車又はバイク等の運転は行ってはならない」と約束しており、実習生達は入国前にその説明を受けています。受入企業から運転をさせたいという声はありますが、その度に理解を得て運転は一切させないようにしています。
今回は、受け入れ企業が教習費用の支払いを済ませてしまいましたが、弊機構の実習生の運転を認めない方針をあらためて理解していただくことができました。

事例4【実習生の無資格運転】

社長の指示で実習生が無資格で、会社の資材置き場で不整地運搬車(クローラ運搬車)を運転した。

無資格運転は厳禁であり社長には厳重抗議し再発防止を強く求めました。その後は運転した事実は認められていません。弊機構では、受入企業の要望と実習職種作業に合わせて、入国後講習期間中に専門講師を招いて特別教育(フルハーネス・アーク溶接・足場)を実施し、入国後講習後には技能講習(フォークリフト・玉掛け・クレーン)を実施しています。

事例5【時間外労働 月45時間超え】

月45時間を超える時間外労働が発生した。

技能実習は時間外労働を行うことが前提とされていません。一定の時間を超える時間外労働が行われた場合には外国人技能実習機構に実習時間の変更届け出を行う必要があります。外国人技能実習機構に実習時間の変更届出を行い、受入企業には、時間外労働削減策を講じる必要性を指導しました。具体的にどのように届出を行うかは弊機構の担当者にお尋ね下さい。
  1. HOME
  2. アイム・ジャパンの技能実習プログラム
  3. 技能実習生の安全管理(事例と対策)
  4. その他